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魚介類販売業許可

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店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業を始めるときに必要な許可です。

許認可等の名称

魚介類販売業許可(ぎょかいるいはんばいぎょうきょか)

根拠法令

食品衛生法第52条第1項
食品衛生法施行規則第67条第1項

制度概要

魚介類販売業は、食品衛生法に基づく営業許可が必要な34業種のひとつです。
許可を取るためには、知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければならず、営業所所在地を所轄する保健所で基準等の確認が必要となります。

魚介類販売は、店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいいます。ただし、魚介類競り売り営業は除きます。
魚介類の行商販売は「店舗を設け」ていないので、魚介類販売業に該当しません
が、別途条例に基づく、魚介類等行商の許可が必要です。

許認可等の基準

1施設ごとに専任の食品衛生責任者を設置

食品衛生責任者についてはこちらをごらんください。

2設備基準を満たす

設備基準についてはこちらをご覧ください。

3水質検査成績書

貯水槽や井戸水を利用する場合には、「水質検査成績書」を提出します。
ビルのフロアを借りて営業する場合に必要になることが多いです。ビルのオーナーさんが検査を済ませていると思いますので、確認しておきましょう。

許可の有効期間

5年~8年

留意事項

その他の食品営業について

下記の営業も行う方は、別途許可等が必要になる場合がございます。
・喫茶店を営業したい
・食品を作って販売したい
・仕入れた食品を販売したい
・自動車を使って食品を調理・販売したい
・屋外で食品を調理・販売したい
・食品を輸入して販売した
・行商をしたい

手続きの流れ

食品営業許可手続きの流れ

手続きの注意事項

・必ず保健所に事前相談しましょう。
・申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
・営業許可書交付前には、施設を使用して食事の提供などはできません。
出典:東京都福祉保健局ホームページ

申請先

営業所等を管轄する保健所等

申請手数料

10,000円(申請先により異なります)

審査期間

15日
※審査期間は、申請先、申請内容及び申請の混雑具合等によって変わります

罰則等

許可を受けないで飲食店営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科規定有)となる。(食品衛生法第72条)

参考リンク

厚生労働省保健所管轄区域案内

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