店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
魚介類販売業許可(ぎょかいるいはんばいぎょうきょか)
根拠法令
食品衛生法第52条第1項
食品衛生法施行規則第67条第1項
制度概要
魚介類販売業は、食品衛生法に基づく営業許可が必要な34業種のひとつです。
許可を取るためには、知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければならず、営業所所在地を所轄する保健所で基準等の確認が必要となります。
魚介類販売は、店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいいます。ただし、魚介類競り売り営業は除きます。
魚介類の行商販売は「店舗を設け」ていないので、魚介類販売業に該当しません
が、別途条例に基づく、魚介類等行商の許可が必要です。
許認可等の基準
1施設ごとに専任の食品衛生責任者を設置
食品衛生責任者についてはこちらをごらんください。
2設備基準を満たす
設備基準についてはこちらをご覧ください。
3水質検査成績書
貯水槽や井戸水を利用する場合には、「水質検査成績書」を提出します。
ビルのフロアを借りて営業する場合に必要になることが多いです。ビルのオーナーさんが検査を済ませていると思いますので、確認しておきましょう。
許可の有効期間
5年~8年
留意事項
その他の食品営業について
下記の営業も行う方は、別途許可等が必要になる場合がございます。
・喫茶店を営業したい
・食品を作って販売したい
・仕入れた食品を販売したい
・自動車を使って食品を調理・販売したい
・屋外で食品を調理・販売したい
・食品を輸入して販売した
・行商をしたい
手続きの流れ
手続きの注意事項
・必ず保健所に事前相談しましょう。
・申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
・営業許可書交付前には、施設を使用して食事の提供などはできません。
出典:東京都福祉保健局ホームページ
申請先
営業所等を管轄する保健所等
申請手数料
10,000円(申請先により異なります)
審査期間
15日
※審査期間は、申請先、申請内容及び申請の混雑具合等によって変わります
罰則等
許可を受けないで飲食店営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科規定有)となる。(食品衛生法第72条)