お酒の小売販売を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
一般酒類小売業免許(いっぱんしゅるいこうりぎょうめんきょ)
根拠法令
酒税法第9条第1項
制度概要
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許であり、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
酒類販売業免許の区分及び種類とその意義
許認可等の基準
1人的要件
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が酒税法10条1号~8号関係の要件を満たしていること
2場所的要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
3経営基礎要件
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
4需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
許可の有効期間
なし
留意事項
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒15類販売管理者となることができます。
また、選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する以下のような法令の規定を遵守してその業務を実施するため、必要な助言又は指導を行う必要があります。
手続きの流れ
①要件を満たしているかチェック
↓
②添付書類の取寄せ・申請書作成
↓
③申請
↓
④審査
↓
⑤審査終了・登録免許税の納付
↓
⑥免許付与
↓
⑦酒類の販売開始
申請先
管轄の税務署の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
申請手数料
免許付与された場合3万円を納付
審査期間
2ヶ月程度
罰則等
一般酒類小売販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。