店舗で一般用医薬品の販売したいときに必要な許可です。
許認可等の名称
医薬品店舗販売業許可
根拠法令
医薬品医療機器等法第24条第1項
医薬品医療機器等法第25条第1項第1号
制度概要
医薬品を販売や陳列等をするには、薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければなりません。
店舗販売業の許可は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市の場合においては市長)が与えます。
ネット販売(特定販売)については「特定販売届出書」をご覧ください。
※特定販売を行うには、「薬局開設許可」又は「店舗販売業許可」の取得が必要となります。
許認可等の基準
1店舗構造設備要件
店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合していること
2人的要件
店舗に薬剤師又は登録販売者を置くこと
3販売体制基準
販売体制が、厚生労働省令で定める基準に適合していること
4欠格事由
医薬品医療機器等法第5条第1項第3号イからヘまでのいずれかに該当しないこと
詳しい許可の基準は「こちら」をご覧ください。
許可の有効期間
6年
留意事項
分割販売について
販売管理者が登録販売者である場合、医薬品の容器を開封して分割販売をすることは禁止されています。販売管理者が薬剤師であれば、分割販売を行うことができます。
手続きの流れ
申請先
管轄の保健所
申請手数料
29,000円~34,100円
※申請先により異なります。
審査期間
店舗の現地調査終了後2~4週間
罰則等
医薬品の販売業又は薬局開設の許可を受けないで、業として、医薬品の販売等をした場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となります。