他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業を始めるときに必要な届出です。
許認可等の名称
貨物軽自動車運送事業届出(かもつけいじどうしゃうんそうぎょうとどけで)
根拠法令
貨物自動車運送事業法第36条第1項
制度概要
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。(貨物自動車運送事業法第36条第1項)
許認可等の基準
①自動車の数
軽トラック1台から可能
②自動車車庫
原則として営業所に併設
③休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
④運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする
⑤軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと
⑥管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること
⑦損害賠償能力
自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
手続きの流れ
①申請書の作成
↓
②営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ提出
↓
③運輸支局にて審査
↓
④届出が受理されると、届出等各種手続きが可能
申請先
営業所等を管轄する運輸支局の貨物担当窓口
申請手数料
なし
罰則等
無届出で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金となります(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)。
参考リンク
国土交通省 関東運輸局
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/index.html
貨物自動車運送事業をおこなうには
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/k_jigyo.htm
国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/index.html
国土交通省 関東運輸局 神奈川運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/
国土交通省 関東運輸局 千葉運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/
国土交通省 関東運輸局 埼玉運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html
国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_ibaraki/index.html
国土交通省 関東運輸局 栃木運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/index.html
国土交通省 関東運輸局 群馬運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_gunma/index.html
電子政府の総合窓口e-Gov
http://www.e-gov.go.jp/index.html