喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
喫茶店営業許可(きっさてんえいぎょうきょか)
根拠法令
食品衛生法第52条第1項
食品衛生法施行規則第67条第1項
制度概要
喫茶店営業は、食品衛生法に基づく営業許可が必要な34業種のひとつです。
許可を取るためには、知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければならず、営業所所在地を所轄する保健所で基準等の確認が必要となります。
喫茶店営業は、食品を調理し又は設備を設けて、客に飲食させる営業で、食品衛生法に基づく営業許可(都道府県知事の許可)が必要です。(移動・臨時、加温式自動販売機営業を含みます)
許認可等の基準
1施設ごとに専任の食品衛生責任者を設置
食品衛生責任者についてはこちらをごらんください。
2設備基準を満たす
設備基準についてはこちらをご覧ください。
3水質検査成績書
貯水槽や井戸水を利用する場合には、「水質検査成績書」を提出します。
ビルのフロアを借りて営業する場合に必要になることが多いです。ビルのオーナーさんが検査を済ませていると思いますので、確認しておきましょう。
許可の有効期間
5年~8年
留意事項
1飲食店営業と喫茶店営業の違い
飲食店営業と喫茶店営業の大きな違いは、食べ物の提供の有無です。
喫茶店営業とは「食べ物をお客さんに提供しない」営業です。
そのため、街中で見かける喫茶店でも飲食店営業許可を取得し営業しているところがあります。
しかし、お店によっては飲食店営業許可の取得に必要な「シンクを2つ置けない」や「お湯がでない」などのにより事情喫茶店営業許可を取得する場合があります。
これから喫茶店を営業したい方でも、原則は飲食店営業許可を取得することを考えてみましょう。
2その他の食品営業について
下記の営業も行う方は、別途許可が必要になる場合がございます。
・飲食店を営業したい
・食品を作って販売したい
・仕入れた食品を販売したい
・自動車を使って食品を調理・販売したい
・屋外で食品を調理・販売したい
・食品を輸入して販売した
3その他の許認可について
・お酒を深夜0時以降も提供したい場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業届出」を行う必要があります。
・キャバクラやホストクラブ等の接待をする場合は、警察署から「風俗営業許可」を取得する必要がございます。
手続きの流れ
手続きの注意事項
・必ず保健所に事前相談しましょう。
・申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
・営業許可書交付前には、施設を使用して食事の提供などはできません。
出典:東京都福祉保健局ホームページ
申請先
営業所等を管轄する保健所等
申請手数料
10,000円(申請先により異なります)
審査期間
15日
※審査期間は、申請先、申請内容及び申請の混雑具合等によって変わります
罰則等
許可を受けないで飲食店営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科規定有)となる。(食品衛生法第72条)
参考リンク
厚生労働省保健所管轄区域案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/