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認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター業)

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認可を受けていない者が乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事等に届け出ることが義務づけられました。。

許認可等の名称

認可外保育施設設置届(にんかがいほいくしせつせっちとどけ)

根拠法令

児童福祉法第59条の2第1項

制度概要

平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられます。

平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに保育者が登録する際には、都道府県知事等に届け出たことを証する書類の提出が求められます。手続き後に都道府県から交付される受理書をマッチングサイトに提出することで、マッチングサイトへの掲載が可能となります。

許認可等の基準

保育士、看護師 又は一定の研修を受講した者がいること。一定の研修とは、20時間程度の講義と1日以上の演習となります。

研修内容

1.居宅訪問型保育の基礎を理解するための科目

①居宅訪問型保育の概要 1時間
②乳幼児の生活と遊び 1時間
③乳幼児の発達と心理 1.5時間
④乳幼児の食事と栄養 1時間
⑤小児保健Ⅰ 1時間
⑥小児保健Ⅱ 1時間
⑦心肺蘇生法(実技講習) 2時間

2.居宅訪問型保育の実際を理解するための科目

⑧居宅訪問型保育の保育内容 2時間
⑨居宅訪問型保育における環境整備 1時間
⑩居宅訪問型保育の運営 1時間
⑪安全の確保とリスクマネジメント 1時間
⑫居宅訪問型保育者の職業倫理と配慮事項 1.5時間
⑬居宅訪問型保育における保護者への対応 1.5時間
⑭子ども虐待 1時間
⑮特別に配慮を要する子どもへの対応 1.5時間

3.研修を進める上で必要な科目

⑯実践演習 1~2日

4.自治体の制度や地域の保育事情等を理解するための科目

⑰実施自治体の制度について 1時間

合計時間

計20時間+1日以上の実践演習

許可の有効期間

なし

手続きの流れ

①事業開始

②届書作成

③届出(事業開始後1月以内)

④受理書発行(約1月)

⑤マッチングサイトへ掲載

申請先

都道府県

申請手数料

無料

審査期間

なし

罰則等

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。(児童福祉法第62条の4)

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