旅行業者代理業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
旅行業者代理業登録(りょこうぎょうしゃだいりぎょうとうろく)
根拠法令
旅行業法第3条
制度概要
旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業者代理業を行う主たる営業所の所在地を、管轄する知事の登録を受ける必要があります。
旅行業者は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。
○ : 取り扱うことができます。
△ : 取り扱うことのできる範囲が限られます。(注1から注4まで参照)
× : 取り扱うことができません。
注1 企画旅行ごとに拠点区域(※)内において実施されるものに限られます。
注2 行為ごとに拠点区域(※)内における運送等サービスの提供に係るものに限られます。
注3 所属旅行業者からの委託内容に限られます。
※ 拠点区域とは、一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含みます。以下同じ)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域をいいます。
許認可等の基準
1登録拒否事由
旅行業法第6条第1項各号に定める事由に該当しないこと
2旅行業代理業者契約の締結
旅行業者との間で、代理に関わる「旅行業者代理業業務委託契約」を締結していることが必要です。
3旅行業務取扱管理者
営業所ごとに国家資格に合格した旅行業務取扱管理者を1名以上選任します。旅行業務取扱管理者は旅行業務に関し、管理・監督、旅行の取引条件の説明などの業務を行います。
旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
許可の有効期間
なし
留意事項
旅行業登録との違い
旅行業者代理業には、旅行業のように「基準資産」、「営業保証金又は弁済業務保証金分担金」及び許可の有効期限がありません。
手続きの流れ
①要件確認
↓
②申請書類提出
↓
③登録
↓
④手数料支払い
↓
⑤営業開始
申請先
主たる営業所を管轄する都道府県知事
申請手数料
15,000円
※申請先により手数料が異なる場合がございます。
審査期間
30日~40日
罰則等
旅行者代理業の登録をせずに旅行業を営んだ場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科の可能性あり。)となります(旅行業法第74条第1項第1号)。
参考リンク
国土交通省観光庁観光産業課
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html