たばこの販売をしたいときに必要な許可です。
許認可概要
許認可等の名称
たばこ小売販売業許可(たばここうりはんばいぎょうきょか)
根拠法令
たばこ事業法第22条
制度概要
たばこの小売販売業を行うためには、財務大臣の許可が必要です。
許認可等の基準
不許可事由
次の基準のいずれか1つでも該当する場合は「不許可」となります。
①申請者の不適格性
申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
②営業予定地 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
③最寄のたばこ販売店との距離
予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、下表の基準距離に達していない場合
④自動販売機の設置場所(一般小売販売業の場合)
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等
たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
⑤自動販売機の設置場所(特定小売販売業の場合)
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成
年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。
⑥標準取扱高
たばこの取扱予定高が、月間4万本に満たない場合
⑦営業所の使用の権利
予定営業所の使用の権利がない場合
許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。
⑧法人の目的
申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
許可の有効期間
なし
留意事項
距離の測定方法
原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から既設営業所までの距離とします。ただし、実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の既設営業所に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。
手続きの流れ
申請先
所在地を営業区域とする、日本たばこ産業株式会社(JT)の各支店受付窓口に、許可申請書類を提出
たばこ小売販売業許可申請書 エクセルデータ無料ダウンロード
申請手数料
15,000円(許可を受けた場合)
審査期間
2月~3月程度
罰則等
許可を受けないで製造たばこの小売販売を業として行った者は、30万円以下の罰金となります(たばこ事業法第49条第1項第3号)。
参考リンク
財務省
http://www.mof.go.jp/tab_salt/tobacco/
電子政府の総合窓口e-Gov
製造たばこ小売販売業許可申請書様式
日本たばこ産業株式会社(JT)
https://www.jti.co.jp/news/approval.html