宅地建物取引業を営むときに必要な免許です。
許認可等の名称
宅地建物取引業免許
根拠法令
宅地建物取引業法第3条第1項
制度概要
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
主な許認可等の基準
1事務所の形態
宅建業の業務を独立して行える事務所である必要があります。
そのため、原則一般戸建て住宅、マンションの一室、同一フロアに他法人が同居する、仮設建築物などは認められません。
事務所の形態については、申請先により若干異なります。そのため、管轄の窓口でご確認ください。「○○県 宅地建物取引業免許 手引き」と検索すればインターネットで手続きの情報が得られます。
2専任の宅地建物取引士を設置すること
各事務所や案内所等に下記の人数の設置が必要です。
事務所:業務に従事する者5人に1人以上
案内所等:1人以上
3営業保証金を供託等すること
(1)供託の場合:本店分1,000万円(店舗ごとに500万円)
(2)宅建協会へ加入の場合;本店分60万円(店舗ごとに30万円)(年会費6~7万円が発生)
※廃業した場合、(2)は保証金の返金がされません。
4欠格事由に該当しないこと
欠格事由の詳細はこちらをご覧ください。
許可の有効期間
5年
※免許の有効期間満了の30日前までに免許の更新手続きが必要となります。
留意事項
宅地建物取引業とは
・宅地または建物について自ら売買することを業として行うこと。
・宅地または建物について自ら交換することを業として行うこと。
・宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理を業として行うこと。
・宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その媒介を業として行うこと。
※「自己所有物件を賃貸する」場合は、宅地建物取引業に該当しません。
免許の区分
宅地建物取引業の免許は、国土交通大臣免許(以下「大臣免許」という。)または都道府県知事免許(以下「知事免許」という。)の2つに区分されます。免許の取得は、個人・法人どちらでも取得可能です。
例)
1つの都道府県に事務所がある:知事免許
1つの都道府県に複数の事務所がある:知事免許
2つ以上の都道府県に事務所がある:大臣免許
手続きの流れ
①要件の該当性を確認
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②申請書類作成
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③申請
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④審査(4~6週間)
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⑤審査通過の通知
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⑥営業保証金支払いの手続き
以下の2パターンがあります、
(1)営業保証金の供託する方法:本店分1,000万円・他営業所がある場合(営業所がある場合は1営業所あたり500万円を供託)
(2)宅建協会(社団法人全国宅地建物取引業保証協会または社団法人全日本不動産協会)へ加入し、保証金を納付する方法:本店分60万円納付(営業所がある場合は1営業所あたり30万円を納付)
※廃業した場合、(1)はお金が戻ってきますが、(2)は戻ってきません。また、(2)は協会の年会費(6~7万円)がかかります。
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⑦免許証交付手続き
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⑧営業開始
申請先
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁
※大臣許可の場合、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出します
申請手数料
33,000円
審査期間
大臣:100日
知事:30日~40日
罰則等
宅建業を無免許で営んだ場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(宅建業法第12条第1項・第79条第1項第2号)