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飲食店、喫茶店など食品衛生法令に規定された営業を行う場合には、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
自動販売機に関係する営業は、飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業、氷雪製造業、食肉販売業があります。

以下の商品を自動販売機で取扱う場合は許可が必要となります。

飲食店営業許可が必要

ハンバーガー、電子レンジ付冷凍食品、給湯装置付カップめん、弁当など

喫茶店営業許可が必要

カップ式コーヒー、カップ式清涼飲料

乳類販売業営業許可が必要

牛乳

氷雪製造業営業許可が必要

かき氷

食肉販売業

冷凍包装食肉

なお、缶・ボトル入り清涼飲料自販機については食品衛生法上の営業許可は必要としません。
理由は、缶・ボトル入り飲料が製造・販売段階で食品衛生法に規定する規格をクリアしているからです。