産業廃棄物収集運搬業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
産業廃棄物収集運搬業許可(さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか)
(積替え保管を除く。)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項
制度概要
産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
そのうち、排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可が必要となります。
※車両から廃棄物を下ろし、積替えて運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可が必要となります。
主な許認可等の基準
1施設に係る基準
・運搬車両や運搬容器などの運搬施設を有すること
・産業廃棄物が飛散、流出せず、悪臭が漏れるおそれがないこと
2申請者の能力に係る基準
・講習会を受講していること
・経理的基礎を有すること
・適切な事業計画を整えていること
・欠格要件に該当していないこと
許可の有効期間
5年
※5年ごとに更新申請が必要となります。
留意事項
、排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可が必要となります。
手続きの流れ
申請先
都道府県知事
申請手数料
81.000円
※申請先により手数料が異なる場合がございます。
審査期間
60日
罰則等
許可を受けず、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
参考リンク
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/tetuduki/shorigyoukyokasinsei.html