電気工事業を始めるときに必要です。
浄化槽工事業登録の概要
許認可等の名称
浄化槽工事業登録
根拠法令
浄化槽法第22条
制度概要
浄化槽工事業を営むものは浄化槽工事業の登録等が必要となります。
目的
公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること
許可等の基準
登録を受けるための主な要件
①営業所ごとに浄化槽設備士がいること。(法第29条第1項)
②以下の欠格要件に該当しないこと。(法第24条第1項)
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がアからオまでに該当するもの。
- 法人でその役員のうちにアからカまでに該当する者があるもの。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
留意事項
区分 | 登録 | 届出 |
要件 | 建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を受けていない場合 | 建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を受けている場合 |
更新 | 5年ごと | なし(建設業許可の更新許可を受けた時点で、許可番号・許可年月日に係る変更届を提出) |
通知書の有無 | あり | なし(届出番号・届出年月日は副本で確認) |
手続きの流れ
①申請書類の作成
↓
②申請
↓
③申請処理(行政庁)
↓
④登録完了
申請先
都道府県
※営業所が複数都道府県にまたがる場合は、経済産業省の申請窓口となります。
申請手数料
登録33,000円(東京都の場合)
更新26,000円(東京都の場合)
※届出は無料
標準処理期間
登録:10~20日程度で通知書が送付
※標準処理期間は、申請内容や混雑具合によって変わります。
罰則等
登録を受けないで、浄化槽工事業を営んだ者は、1年以下の懲役又は150万円以下の罰金(法第59条)。