/* Googleアドセンス 一般貨物自動車運送業 許可を受けるための要件 | 許認可ドットコム
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一般貨物自動車運送業 許可を受けるための要件

許可受けるための要件

①営業所

(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
(3) 適切な規模(広さ)があること。

②車両数

(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

③事業用自動車

(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

④車庫

(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が車庫の出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両宣言令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合には、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する行動との関係において車両制限令に抵触しないものであること。

⑤休憩・睡眠施設

(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩。睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

⑥運行管理体制

事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を常に確保できるものであること。
(2) 選任を義務付けられている員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
(3) 勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる大成を整備するとともに、点呼等が確実に実施される大成が確立していること。
(6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、自己の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されるものであること。

⑦資金計画

(1) 資金調達について十分な裏付けがあること。
(2) 事業の開始に要する資金(所要資金)の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

所要資金
ア.車両費 購入費:取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金)
リース料:リース料の6ヶ月分
イ.建物費 取得価格または6ヶ月分の賃貸料、敷金等(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金)
ウ.土地費 取得価格または6ヶ月分の賃貸料、敷金等(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金)
エ.保険料 ①自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共催掛け金の1ヶ年分

②賠償できる退陣賠償自動車保険(任意保険)料の1ヶ年分又は交通共済の加入に係る掛け金の1ヶ年分

③危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヶ年分

オ.各種税 租税公課の1ヶ年分
カ.運転資金 人件費・燃料費油脂費・修繕費等の2ヶ月分

(3) 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

⑧法令遵守

(1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
(2) 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(3) 申請者または常勤の役員が、道路運送法等の違反により申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(4) 新規許可事業者に対しては、指導講習を実施。改善が見込まれない場合等には運輸支局による監視等を実施。

⑨損害賠償能力

(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害補償能力を有するものであること。
(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

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