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クリーニング所開設届

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クリーニング所を始めるときに必要な許可です。

許認可等の名称

クリーニング所開設届

根拠法令

クリーニング業法第5条第1項

制度概要

クリーニング所を開設するためには、施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの検査確認を受けた後でなければ営業することできません。そのため、都道府県知事に届け出の手続きが必要になります。

主な許認可等の基準

洗濯をするクリーニング所の場合の構造基準

洗濯機,脱水機

洗濯機及び脱水機を少なくとも1台備えなければならない(脱水の効用のある洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてもよい)。

洗い場の床

不浸透性材料(コンクリート,タイル等)で築造され,適当な勾配と排水口が設けられていること。

区分等

隔壁等により外部と明確に区分されていること。
以下に掲げる場所は,洗濯物の処理及び衛生の保持に必要な広さ及び構造を有し,かつ,それぞれが区分されていること。
・受渡し場
・洗濯物の選別及び除じんを行う場所
・洗い場
・洗濯物の乾燥を行う場所
・仕上げ場
・仕上げが終わった洗濯物の保管を行う場所

採光・照明・換気

洗濯物の処理を行うために必要な採光,照明及び換気を十分に行うことができる構造設備であること。

受渡し場

適当な広さの受渡し台を設け,かつ,洗濯の終わらない洗濯物を収納する有がい(ふた付き)の容器等が備えられていること。

流水式手洗い設備

受渡し場及び仕上げ場に流水式手洗い設備が設けられていること。

洗い場の内壁(※水洗いを行う洗い場の場合)

床面から少なくとも1メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。

洗濯物の受渡しのみを行うクリーニング所の場合の構造基準

区分等

隔壁等により外部と明確に区分されていること。(衛生上支障のない範囲内で開放部分を設けることができる)。
※建築物の内部(大型スーパー等)に設置されている場合,客と直接対面するカウンター上部に最低限の開放部分を認める。

採光・照明・換気

洗濯物の処理を行うために必要な採光,照明及び換気を十分に行うことができる構造設備であること。

受渡し場

適当な広さの受渡し台を設け,かつ,洗濯の終わらない洗濯物を収納する有がい(ふた付き)の容器等が備えられていること。

流水式手洗い設備

流水式手洗い設備が設けられていること。

人的要件

「洗たく物の受取り・処理及び引渡し」を行うクリーニング所は、クリーニング師を設置させる必要があります。
「洗たく物の受取及び引渡のみ(取次店)」を行う場合は、必ずしもクリーニング師を設置する必要はございません。

留意事項

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出る必要がございます。

手続きの流れ

①開設相談・事前指導
  ↓
②申請書類作成
  ↓
③申請書提出
  ↓
④現場調査
  ↓
⑤審査
  ↓
⑥確認済証の交付
  ↓
⑦営業開始

申請先

管轄の保健所

申請手数料

16,000円~24,000円
※申請先により手数料が異なる場合がございます。

審査期間

7日~15日
※申請先により異なります。

罰則等

クリーリング所開設の届出をせずに営業した者は5,000円以下の罰金となります。

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