屋外に広告を設置するときに必要な許可です。
下記は東京都の許可の内容となります。詳細については管轄の各都道府県及び政令指定都市等にてご確認ください。
許認可等の名称
屋外広告物許可
根拠法令
東京都屋外広告物条例第8条第1項
制度概要
屋外広告物を設置する場合は、知事の許可が必要となります。
屋外広告物とは、①常時又は一定の期間継続して②屋外で③公衆に表示されるものであって、④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示などされたものをいいます。
許認可等の基準
1許可の適用除外
許可の必要な広告物か確認します。
例 自家用広告物・広告の種類・大きさ等
2禁止区域・禁止物件
禁止区域や禁止物件の場合、定められた広告の種類であること
3特殊な規制に該当しないこと
鉄道や道路の規制場所でないこと
4許可区域
屋外広告物が出せるところであること
留意事項
自家用広告物については許可は不要です。
自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業所に表示する広告物等をいいます。
また、一定の面積の範囲内の広告物も許可が不要となります。
詳細は管轄の都道府県等にご確認ください。