旅行サービス手配業(ランドオペレーターなど)を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
旅行サービス手配業登録(りょこうさーびすてはいぎょうとうろく)
根拠法令
旅行業法第23条
制度概要
報酬を得て、旅行業を営む者のために、旅行者に対する運送等(バス、飛行機、ホテル、ガイド等)サービス又は運送等関連サービスの提供について、運送等関連サービス者との間で、代理して契約や取次をする場合に必要な許可です。
旅行会社からの依頼を受けて、バスやガイドの手配をする、いわゆるランドオペレーターを行う場合に必要となります。
この制度は、2018年1月1日から開始されました。
それ以前は、登録無しで業務ができましたが、お金だけ預かり手配をしていなかったりと悪質業者を取り締まる意味で登録が開始されました。
許認可等の基準
1登録拒否事由に該当しないこと
①旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
③暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
④申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
⑤営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から④又は⑦のいずれかに該当するもの
⑥成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑦法人であって、その役員のうちに上記①から④又は⑥のいずれかに該当する者があるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑨営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められないもの
2営業所の要件
①主たる営業所の所在地が、管轄の都道府県内にあること。
東京都にあるなら、東京都へ申請。
大阪府にあるなら、大阪府へ申請。
②会社の名前(商号)が、登録中の旅行業者・旅行業者代理業・旅行サービス手配業者と類似していないこと。
申請前に申請窓口に電話で確認する。
③会社の目的に、「旅行サービス手配業」や「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載すること。
会社目的にない場合は、目的変更の登記申請が必要となります。
登記申請は、ご自身でもできますし、司法書士事務所へ依頼もできます。
3取扱管理者の選任
営業所ごとに国家資格に合格した旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程修了者を1名以上選任します。旅行業務取扱管理者は旅行業務に関し、管理・監督、旅行の取引条件の説明などの業務を行います。
常勤である必要があるため、別会社の登録を受けている人は選任できません。
また、従業員が10人以上の営業所は複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。
許可の有効期間
なし
手続きの流れ
①要件確認
↓
②申請書類提出
↓
③登録完了通知
↓
④登録手数料納付
↓
⑤登録証の交付
申請先
主たる営業所を管轄する都道府県知事
申請手数料
15,000円(東京都)
※申請先により手数料が異なる場合がございます。
審査期間
30日~40日(営業所の調査も含みます。)
罰則等
旅行サービス手配業の登録をせずに事業を営んだ場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科の可能性あり。)となります(旅行業法第74条第1項第6号)。
参考リンク
東京都産業労働局
www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/tourism/ryokotsuyaku/ryokotouroku/