以下の①~⑤の事由に一つでも該当する場合は、宅建業の免許を取得することができません。
免許申請の手続に関すること
①免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合
申請者に関すること
②申請前5年以内に次のa~gのいずれかに該当した者
a免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者
b前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者
c前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
※役員であった者とは、免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者をいいます。
d禁錮以上の刑に処せられた者
e宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せれた者
f宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
g暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員であった者
③成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
申請者の法定代理人、役員、政令使用人
⑤申請者の法定代理人(未成年者の親権者等)、役員(業務執行社員、取締役、経営を実質的に支配する会長・相談役・顧問等)または政令使用人(契約締結権限を有する支店長や営業所長)が上記②、③または④に該当する場合
事務所に関すること
⑥事務所に専任の取引士が設置されていない者