旅行業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
旅行業登録(りょこうぎょうとうろく)
根拠法令
旅行業法第3条
制度概要
報酬を得て、旅行業務を営む場合に必要な許可です。
旅行業者は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。
○ : 取り扱うことができます。
△ : 取り扱うことのできる範囲が限られます。(注1から注4まで参照)
× : 取り扱うことができません。
注1 企画旅行ごとに拠点区域(※)内において実施されるものに限られます。
注2 行為ごとに拠点区域(※)内における運送等サービスの提供に係るものに限られます。
注3 所属旅行業者からの委託内容に限られます。
※ 拠点区域とは、一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含みます。以下同じ)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域をいいます。
旅行業者の代理人としてパッケージツアー等の販売のみを行う場合は、「旅行業者代理業登録」でも営業可能です。
許認可等の基準
1基準資産額の要件
財産的基礎として、基準資産額(=総資産額-繰延資産-営業権-負債総額-営業保証金負担額)が下記のように決められています。
・第1種旅行業者:3,000万円以上
・第2種旅行業者:700万円以上
・第3種旅行業者:300万円以上
5年ごとの登録更新の際には、この基準資産額を満たしていることが必要です。
2営業保証金の供託
年間取引見込額によって、営業保証金及び弁済業務保証金分担金のどちらかを支払います。営業保証金の供託の場合は返金可能ですが、弁済業務保証金分担金は返金不可です。
<営業保証金を供託(法務局)>
・第1種旅行業者:7,000万円(見込額70億円未満)
・第2種旅行業者:1,100万円(見込額7億円未満)
・第3種旅行業者:300万円(見込額2億円未満)
・地域限定旅行業:100万円(見込額5千万円未満)
<弁済業務保証金分担金を納付(旅行業協会)>
・第1種旅行業者:1,400万円(見込額70億円未満)
・第2種旅行業者:220万円(見込額7億円未満)
・第3種旅行業者:60万円(見込額2億円未満)
・地域限定旅行業:20万円(見込額5千万円未満)
また、弁済業務保証金分担金を選択する場合は、「一般社団法人全国旅行業協会」または「一般社団法人日本旅行業協会」への入会が必要となります。
3旅行業務取扱管理者
営業所ごとに国家資格に合格した旅行業務取扱管理者を1名以上選任します。旅行業務取扱管理者は旅行業務に関し、管理・監督、旅行の取引条件の説明などの業務を行います。
許可の有効期間
5年
手続きの流れ
①要件確認
↓
②申請書類提出
↓
③登録完了通知
↓
④営業保証金の供託(法務局)又は弁済業務保証金分担金の納付(旅行業協会)
↓
⑤「営業保証金供託書」又は「弁済業務保証金分担金納付書」の写しを提出
↓
⑥登録証の交付
申請先
第1種旅行業者は観光庁長官
それ以外は主たる営業所を管轄する都道府県知事
申請手数料
第1種:90,000円
第2種・第3種・地域限定:19,000円(東京都90,000円)
※申請先により手数料が異なる場合がございます。
審査期間
第1種:60日
第2種・第3種・地域限定:30日~40日
罰則等
旅行業の登録をせずに旅行業を営んだ場合、100万円以下の罰金となります(旅行業法第29条第1項第1号)。
参考リンク
国土交通省観光庁観光産業課
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html