解体工事業を始めるときに必要な許可です。
許認可等の名称
解体工事業登録
根拠法令
建設リサイクル法第21条第1項
制度概要
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
許認可等の基準
1不適格要件に該当しないこと
ア 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
イ 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
登録を拒否される事由
①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記①~⑤のいずれかに該当する者がいるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記①~⑤のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
2技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。技術管理者についての詳細はこちらをご覧ください。
許可の有効期間
5年間
※5年ごとに更新手続きが必要となります。
留意事項
登録が必要な場合
500万円未満の解体工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けない場合は、解体工事業の登録が必要となります。そのため、500万円以上の解体工事を請負う場合は、建設業許可の取得が必要となります。
手続きの流れ
①申請内容検討
↓
②申請書類の作成
↓
③申請
↓
④審査
↓
⑤登録完了
申請先
都道府県 建設業課等
申請手数料
45,000円(新規)(東京都の場合)
※手数料は各都道府県により変わります。
審査期間
15日程度
罰則等
登録を受けないで解体工事業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金にとなります。
参考リンク
東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/recy_06.htm
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kaitai/