/* Googleアドセンス 解体工事業登録の技術管理者について | 許認可ドットコム
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解体工事業登録の技術管理者について

技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいい、下記の1~5のいずれかの要件を満たす者をいいます。

1次のいずれかに該当する者

①大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
②高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
③高等学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
④中等教育学校(注2) で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
⑤解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

2次のいずれかの資格を有する者

①1級建設機械施工技士(注3)
②2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)(注3)
③1級土木施工管理技士(注3)
④2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)(注3)
⑤1級建築施工管理技士(注3)
⑥2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る)(注3)
⑦1級建築士(注4)
⑧2級建築士(注4)
⑨1級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
⑩2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5)
⑪技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(注6)

3次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

①大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
②高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
③高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
④中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
⑤解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

国土交通大臣が登録した講習は、「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」、「㈱日本解体工事技術協会(平成20年12月31日廃止)」の2団体が実施する解体工事施工技術講習会が該当する(省令第7条第2号)。

4国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

国土交通大臣が登録を受けた試験に合格した者には、「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」、「㈱日本解体工事技術協会(平成20年12月31日廃止)」の2団体が実施する解体工事施工技士の試験に合格した者が該当する(省令第7条第3号)。

5国土交通大臣が上記1~4と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

(注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいう(解体工事業に係る登録等に関する省令(以下「省令」という。)第7条第1号)。
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいう。
(注3)建設業法の定めによる。
(注4)建築士法の定めによる。
(注5)職業能力開発促進法の定めによる。
(注6)技術士法の定めによる。

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