風俗営業許可1号営業を除き、接待行為を行うことはできません。それでは、接待とはどのような行為をいうのでしょうか?

接待行為の代表的な行為を紹介します。

風俗営業法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」とされています。店側が積極的に客に働きかける行為は接待行為になることが多いです。

接待行為

具体的には次のような行為が接待にあたります。

1.お酌

特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為をいいます。

2.ショー

特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏などを見せる行為をいいます。

3.カラオケ

特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対し歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声などで盛り上げる行為や、デュエットをすることをいいます。

4.ダンス

特定の客と一緒に踊る行為、また、客の体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為をいいます。

5.ゲーム

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為をいいます。

6.その他

客と身体を密着させたり、手を振る等客の身体に接触する行為をいいます。

ガールズバーは接待行為となるか

多くのガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業届出にて営業しております。そのため、前述した接待行為に該当しない範囲で営業しております。しかし、店員や管理者が接待行為を理解していなかったり、知りながら接待行為を行ったりしていることがあるようです。

お店の実態が接待行為に該当している場合は、必ず風俗営業許可1号営業を取得しなければなりません。

もし、覆面調査が入り、風俗営業無許可営業と判断された場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」がされます(風俗営業法第49条)

さらに、6月以下の期間で営業の停止の命令をされることになります(風俗営業法26条)。

従業員に教育を徹底することはもちろんですが、事業者や管理者が風俗営業法をしっかり理解した営業を行うことが大切です。

ダーツバーが接待になることもある

ダーツバーでは、客同士がダーツを行っている場合、接待に該当することはありません。

しかし、お店側が主体となってダーツ大会開催するなど、お客に積極的に参加を働きかけるなどをすれば、接待行為に該当する可能性があります。

もし、大会等を開きたいと考えた場合は、事前に警察署や風俗営業許可申請を取り扱う行政書士事務所などに相談したほうがいいでしょう。